ここ最近、ヤミ金融と呼ばれる違法業者による被害が増加しています。
ここではそんなヤミ金融に引っかからないための見分け方を解説します。
ヤミ金融とは、暴力団やその関係者が運営しているケースがほとんどで、支払えない額の金利を要求し、法律で定められている出資法の上限金利29.2%という国のルールを無視して、その10倍〜120倍もの金利を取る違法業者です。
支払いがと滞ると自宅や勤め先など容赦なく押しかけ、脅迫や嫌がらせをします。
ヤミ金は審査を行わずに貸し付けるため、審査なし、無条件、どなたでも貸しますなどの表現を使って客を集めます。
相手のことを調べずに貸すということですから冷静に考えると普通ではありません。
これらの広告は公衆電話、公衆トイレ、ハガキDM、ポスティングチラシといった方法であなたの元に届きますので近づかないようにするのが得策です。
貸金業を営むには法律上、都道府県または財務局の登録認可が必要です。
登録認可を受けた業者には以下のような登録番号が割当てられます。
「○○県知事(1)000****号」 「○○財務局長(1)00****号」( )カッコの中の数字は3年おきの更新回数を示しまが、ヤミ金は1〜2年で閉鎖して名前を変えて営業をするため( )の可能性が極めて高いのです。
ましてや登録が無い業者はヤミ金以外の何者でもありません。
最近では架空の登録番号を記載するヤミ金もありますので金融庁のデータベースで調べる必要があります。